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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和31年(ネ)220号 判決

控訴人(附帯控訴人) 東洋パルプ株式会社

被控訴人(附帯控訴人) 鈴木酉雄

主文

原判決中控訴人勝訴の部分を除きその余を取消す。

被控訴人は控訴人に対し別紙第二目録記載の(1) 乃至(5) の物件を引渡せ。

本件附帯控訴を棄却する。

訴訟費用は第一、第二審共被控訴人の負担とする。

事実

控訴人(附帯被控訴人、以下単に控訴人という)の訴訟代理人は原判決中控訴人勝訴の部分を除きその余を取消す、被控訴人(附帯控訴人、以下単に被控訴人という)は控訴人に対し別紙第二目録記載の(1) 乃至(5) の物件(以下本件伐木という)を引渡せ、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする旨、及び附帯控訴棄却の判決を求め、被控訴人の訴訟代理人は本控訴につき控訴棄却の判決を、附帯控訴につき原判決中被控訴人敗訴の部分を取消す、控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審共控訴人の負担とする旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は次のとおり附加したほか原判決事実摘示のとおりであるからここにこれを引用する。

第一、控訴人の訴訟代理人の主張、

(一)  控訴人は昭和二十八年十月二十一日別紙第一目録記載の保安林(以下本件山林という)内の立木法による立木を訴外松原林業株式会社より買受け同年十一月二十六日その所有権取得登記をした。

(二)  原判決事実摘示中「松原林業は更に被告外訴外山本武。久太夫の三名に下請負せしめた」とある部分は誤りであるからこれを「松原林業は被告に下請負せしめた」と訂正する。

(三)  被控訴人は、本件伐木について控訴人は一度も占有したことがないというが、控訴人は右訴外松原林業株式会社より前記立木を買受けたときから右訴外会社をして代理占有せしめていた。その後昭和二十九年十二月二十日頃控訴人並びに右訴外会間の請負契約を合意解除したときその伐木の引渡を受けそれより以降控訴人が直接本件伐木を占有している。

(四)  被控訴人の即時取得に関する主張は次の理由で失当である。

(1)  被控訴人は昭和二十九年十二月十四日まで前記立木の伐採現場でその伐採の下請負の仕事をしていたが、その頃降雪のため本件山林より下山してしまつた。そして被控訴人はこれにより本件伐木の占有を失つた。

(2)  被控訴人は本件伐木が控訴人の所有であることを知つていた。たとえこれを知らなかつたとしても本件伐木は前記控訴人所有の立木を伐採したものであり、しかもこれを被控訴人が知つていたのであるから、被控訴人に重大な過失がある。

(3)  被控訴人は右訴外会社当時訴外東洋林産株式会社と商号変更の社長橘喬を強迫して本件伐木の売買契約書を作成せしめたものであり本件伐木につき平穏に占有をはじめたものではない。

(五)  被控訴人主張の留置権は成立しない。

すなわち、被控訴人が、かりに前記訴外会社に対し前記下請負代金債権を有し且つ本件伐木を占有しているとしても、債権者たる被控訴人及び債務者たる右訴外会社とも商人であり右下請負代金債権は右双方のために商行為たる行為によつて生じた債権であるから、もし本件伐木が右訴外会社の所有であればこれに対し商法第五百二十一条に基く商事留置権が成立する余地はあるが、本件伐木は控訴人の所有であつて右訴外会社の所有でないから被控訴人主張の留置権は成立しない。なお、被控訴人は右訴外会社より前記立木の伐採、搬出の下請負をしたもので、控訴人に対する関係においては債務者たる右訴外会社の履行補助者にすぎず、控訴人と債権債務の関係にたつものではないから、控訴人に対し留置権を主張することは公平の原則に反し失当である。

(六)  被控訴人主張の留置権が成立したとしても占有の喪失により消滅した。さきに(四)、(1) に述べた如く被控訴人は本件伐木の占有を失つたからこれにより右留置権は消滅した。その後、被控訴人は訴外東洋林産株式会社(前記訴外松原林業株式会社が該商号に変更したもの)、に下請負代金の支払を迫り本件伐木が控訴人の所有であることを知りながら昭和二十九年十二月三十一日右訴外会社をして本件伐木を同会社より被控訴人に譲渡する旨の売買契約書を作成せしめ、更に昭和三十年四月二十二、三日頃本件伐木を訴外大野木工株式会社に売却するため、再び本件伐木を占有するに至つたが、この占有は不法でありまたは占有すべき権限なくしてなされたものであるから、これによつてさきに一旦占有喪失により消滅した留置権が復活したりまたは新に留置権が成立するものではない。

(七)  以上理由なしとするも次の理由により被控訴人主張の留置権消滅の請求をする(昭和三十二年九月二十五日当審第三回口頭弁論期日において)。

(1)  被控訴人は控訴人の承諾なしに昭和三十年三月十六日頃本件伐木中二千三百十石を訴外大野木工株式会社に売渡す契約をなしその手附金として同会社より金五萬円を受領した。

(2)  被控訴人は控訴人の承諾なしに昭和三十年三月頃本件伐木中二千三百十石を訴外大野信用金庫に譲渡担保として差入れ、訴外岩田彌市名義をもつて金四十萬円を借用した。

(3)  被控訴人は本件伐木を現場に放置し、腐敗、損傷または盗難等の防止に必要な措置を何等講じていないから、善良なる管理者としての注意義務を怠つている(そのため控訴人は昭和三十年四月二十九日福井地方裁判所において本件伐木に対する被控訴人の占有解除の仮処分決定を得、続いて換価命令を得て換価した)。

(八)  消滅時効の援用

被控訴人の前記松原林業株式会社(後に東洋林産株式会社と商号変更)に対する前記下請負代金債権は三年間の消滅時効期間の満了により昭和三十二年十二月末日をもつて消滅した従つて被控訴人主張の留置権はその基本債権の消滅により同じく消滅したものである。

第二、被控訴人の訴訟代理人の主張

(一)  控訴人の前記(一)の主張事実は不知、(二)の訂正には同意する、その余の各主張事実は否認する。

(二)  被控訴人と訴外松原林業株式会社(後に東洋林産株式会社と商号変更)との請負契約における被控訴人の債務の内容は伐採、集材、中出、トラツク積込盤台までの搬出である。その請負代金の支払時期はトラツク積込盤台まで搬出した伐木をトラツクに積込み検尺をなしその検尺による出来高を精算してその精算の都度即時支払をなす約束であつたが、その後右訴外会社が約束を履行しないため紛議を生じ折衝の結果昭和二十九年十二月三十一日右請負契約における爾後の実施を合意解約し、履行済の仕事の量について双方立会精算の結果右訴外会社が被控訴人に支払すべき請負代金総額を百三十一萬八百六十七円と協定し、右訴外会社は即時支払をなすべき義務があることを承認したものである。

立証として、控訴人の訴訟代理人は、甲第一号証、乃至第十号証同第十一号証の一、二を提出し、原審証人坂本忠市、同伊藤博、同和田祐三、当審における証人梅田辰造、同角喜代治の証言、当審採用の証人和田祐三に対する嘱託尋問調書を援用し、乙第四号証、同第六号証の一乃至四の成立を認め、乙第一号証乃至第三号証、同第五号証は不知と述べ、被控訴人の訴訟代理人は乙第一号証乃至第五号証、同第六号証の一乃至四を提出し、原審証人小笠原福治、同岩田彌市、同平山紋蔵、同桜庭甚之助、原審並びに当審における証人松田俊栄、当審における証人大沢岩男の各証言、及び原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果を援用し、甲第一号証、同第二号証、同第四号証、同第六号証、同第七号証、同第九号証、同第十号証、同第十一号証の一、二の成立を認め、同第三号証、同第五号証、同第八号証は不知と述べた。

理由

一、訴外松原林業株式会社が後に東洋林産株式会社と商号を変更したことは当事者間に争がない(以下単に「松原林業」の商号を用いる)。成立に争ない甲第一号証、原審証人坂本忠市、同和田祐三の証言により成立の認められる甲第三号証、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果により成立の認められる乙第一号証、原審証人坂本忠市、同和田祐三の各証言、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すると、控訴人が昭和二十八年十月二十一日右訴外松原林業株式会社より別紙第一目録記載の保安林内の立木法による立木を買受けその所有権を取得し同年十一月二十六日その所有権取得登記を了したこと、控訴人が右訴外会社との間に昭和二十九年三月八日控訴人主張の如き内容の伐採その他の請負契約を締結したこと、その後昭和二十九年九月二十五日右訴外会社と被控訴人との間に被控訴人主張の如き内容の下請負契約が締結されたこと、その後昭和二十九年十二月二十日頃控訴人と右訴外会社との間における右請負契約が当該当事者間の合意により解除されたことの各事実が認められる。

二、ところで成立に争ない乙第六号証の一乃至四、原審証人坂本忠市、同小笠原福治、同平山紋蔵、同桜庭甚之助の各証言、及び原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人は昭和二十九年十月一日前記下請負の仕事をはじめ、同年十二月十四日までに少くとも別紙目録記載の本件伐木合計四千五百九十石を伐採したが、降雪のためと前記訴外会社が下請負代金(その額は後記)を支払わなかつたので同月十五日やむなく仕事を中止して本件山林より下山したことが認められる。

三、本件伐木の所有権と被控訴人主張の売買契約について考えてみるに、原審における被控訴人本人尋問の結果成立の認められる乙第二号証、成立に争ない乙第四号証、同第六号証の一乃至四原審並びに当審における証人松田俊栄の証言、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すれば、昭和二十九年十二月三十一日右訴外会社が被控訴人に対し、本件伐木中ブナ素材(一等材三百四十石、二等材千二百石、パルプ材七百七十石)を代金百三十一萬八百六十七円で売渡す旨の売買契約が締結されたことが認められる。しかしながら右売買契約の目的たる右伐木は、前記認定の如く、控訴人がさきに右訴外会社より買受け所有権を取得しその所有権取得登記までされた本件立木を伐採したものであり右売買契約締結(被控訴人と右訴外会社間の)当時控訴人の所有であり且つ成立に争ない甲第二号証、同第四号証、原審証人和田祐三、同坂本忠市の証言により成立の認められる甲第五号証、及び原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すれば右売買契約締結当時被控訴人は右伐木が控訴人の所有であることを知つていたことの各事実が認められるから、特段の事由のない限り右売買契約により直ちに被控訴人が右伐木の所有権を取得する筈はない。その他右伐木が右訴外会社の所有であつて被控訴人がこれを買受けその所有権を取得したことを認めるに足る証拠がないから右伐木は控訴人の所有であるといわなければならない。

四、そこで被控訴人は前記記載の売買契約の目的物たる伐木の所有権が控訴人にありとするも、民法第百九十二条により右伐木の所有権を取得した旨主張するので、この点について考えてみるに、前記認定のとおり右売買契約当時被控訴人は右伐木が控訴人の所有であることを知つていたのであるから、被控訴人が善意無過失であつたと認められないから、右被控訴人の主張はその余の判断をするまでもなく失当であり到底採用できない。原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を覆すに足る資料がない。

五、被控訴人の、対抗要件欠缺の主張について考えてみるに、この点に関する当裁判所の判断は原判決理由中被控訴人主張の(三)について説示するところと同一であるからここにこれを引用し、なお前記認定の事実によつて明らかなとおり被控訴人は本件伐木の対抗要件の欠缺を主張するについて正当の利益を有する第三者とは認められないから、この点に関する被控訴人の右主張は採用できない。

六、被控訴人の本件伐木に対する留置権の主張について考えてみるに、前掲乙第二号証、同第六号証の一乃至四、原審証人小笠原福治、同岩田弥作、同桜庭甚之助、当審における証人大沢岩男の各証言、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すると、被控訴人は本件伐木中別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木をその伐採当時より引続き占有していること、被控訴人と前記訴外会社間において折衝の結果昭和二十九年十二月三十一日被控訴人の右訴外会社に対する前記下請負契約に基く債権額を金百三十一萬八百六十七円と協定し同会社は右債権債務のあることを承認していること、右訴外会社は右債務につき昭和二十九年十二月三十一日即時支払いすべき義務があること、及び右債権は本件伐木に関して生じたものであることの各事実が認められるから、被控訴人は右債権の弁済を受けるまで民法第二百九十五条により右占有中の伐木に対し留債権を有するものということができる。ところで、控訴人はその主張(当審における)(五)において被控訴人の右留置権の成立を否定するけれども、民法上の留置権と商事留置権とはその成立要件を異にし民法上の留置権はその債権がその物に関して生じたものである以上、その物が債務者の所有物であることを必要とせず、その物が第三者の所有であつてもその第三者に対抗できるものと解すべきであり且つ被控訴人は民法上の留置権を主張するものであるから本件伐木の所有権が控訴人にあるとの一事をもつて前記留置権の成立を否定することはできない。なお、控訴人と被控訴人との間においては債権債務の関係のないことは被控訴人の主張自体によつても明らかであるけれども、被控訴人の前記訴外会社に対する債権のため右留置権を認めたからといつて公平の原則に反するものでもない。従つて控訴人の右主張は採用できない。

七、控訴人は、占有喪失による右留置権の消滅を主張するけれども被控訴人が前記留置物件の占有を喪失したと認めるに足る証拠がない。すなわち、この点に関する当審における証人和田祐三、同角喜代治の各証言は、前掲乙第六号証の一乃至四、原審証人小笠原福治、同桜庭甚之助、同平山紋蔵、当審における証人大沢岩男の各証言及び原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果により措信できず、他に右事実を認めるに足る証拠がない。もつとも、原審証人小笠原福治、同桜庭甚之助、同平山紋蔵、当審における証人大沢岩男の各証言、及び原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人は昭和二十九年十二月十五日降雪のため本件山林より下山したことが認められるけれども、他方右は降雪のため前記下請負の仕事が不可能になつたので明春雪融け時まで一時仕事を中止したにすぎないことも認められ、しかも右各証拠及び前掲乙第六号証の一乃至四を綜合すればその後なお被控訴人は前記留置物の占有を継続していたことが認められる。また、右乙第六号証の一乃至四によれば控訴人主張のように福井地方裁判所昭和三十年(ヨ)第三九号仮処分申請事件につき同年四月二十八日附仮処分決定により被控訴人の本件伐木に対する占有解除の仮処分の執行がなされ、更に同裁判所昭和三十年(モ)第一五七号換価命令申請事件につき同裁判所の換価命令により同年五月十八日執行吏高橋勇が本件伐木を競売し、代金百五万円で控訴人が競落したことが認められるけれども、右は仮処分の執行による結果であつて、これにより被控訴人は前記留置権を失うものではない。また、被控訴人は本件伐木の所有権が控訴人にあることを知りながら昭和二十九年十二月三十一日前記訴外会社と別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木の売買契約をなしたことは前記認定のとおりであるが、成立に争ない甲第九号証、当審における証人梅田辰造、同和田祐三の各証言、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人はさらに昭和三十年三月十六日訴外大野木工株式会社に右伐木を売渡す旨の契約をなしたことが認められるけれども、前段六において掲げた各証拠によれば被控訴人の右伐木に対する占有は正当な権限によつて始まつたものであり且つ右訴外大野木工株式会社に対し物件の引渡がなされた事実を認めるに足る資料がなく、被控訴人において引続き右伐木の占有を継続していることが認められるので、右訴外大野木工株式会社との間における右売買契約があつたからといつてこれがため、被控訴人の右占有が直ちに不法占有となるものではないし、これによつて当然前記留置権が消滅するものでもない。従つて控訴人の原判決事実欄(乙)の主張、及び当審における(六)の主張はいずれも採用できない。

八、控訴人の留置権消滅請求について考えてみるに、留置権者は善良なる管理者の注意をもつて留置物を占有すべきものであるところ、(1) 前記三において説示したように、被控訴人は本件伐木が控訴人の所有であることを知りながら別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木につき前記訴外松原林業株式会社との間に前記売買契約を締結し、しかも本件において右伐木(別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) )を自己の所有なりと主張していること、(2) 成立に争ない甲第九号証、当審における証人梅田辰造、同和田祐三の証言、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果によれば被控訴人の承諾なしに前記の如く別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木を訴外大野木工株式会社に売渡す契約をなしその手附金として金五萬円を受領したこと、(3) 前掲甲第九号証、原審証人松田俊栄、当審における証人梅田辰造の各証言、当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人は昭和三十年三月頃訴外大野信用金庫から訴外岩田弥市名義で別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木を担保として金四十萬円を借用したこと、の各事実が認められるから、これらの事実を考慮するとき被控訴人は前記留置権の目的物件たる別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) の伐木につき善良なる管理者の注意をもつて占有しているものとはいえない。控訴人が昭和三十二年九月二十五日当審の第三回口頭弁論期日において留置権消滅請求の意思表示をなしていることは本件記録上明白であるから、右同日被控訴人の前記留置権は消滅したものといわなければならない。

以上のように、本件伐木は控訴人の所有であり、本件伐木中別紙第二目録記載の(1) 乃至(4) について被控訴人主張の留置権は消滅したから、被控訴人は控訴人に対し無条件にこれを引渡すべき義務があり、控訴人の被控訴人に対する本訴請求はその余の判断をするまでもなくすべて正当であるからこれを認容しなければならない。従つて原判決中右と相容れない部分は失当たるを免れず、結局控訴人の本件控訴は理由があるから原判決中控訴人勝訴の部分を除きその余を取消すべく、また被控訴人の附帯控訴は理由がないからこれを棄却すべく、民事訴訟法第三百八十六条、第三百八十四条、第九十六条、第八十九条を適用して主文のとおり判決した。

(裁判官 成智寿朗 沢田哲夫 至勢忠一)

第一目録

福井県大野郡西谷村熊河

拾七字トノ又壱番地ノ壱

一、保安林 六町九反歩

第二目録

右保安林内に存在する

伐木

(1)  一等材 二百八十石

(2)  二等材 八百六十石 計二千三百十石

(3)  三等材 四百五十石

(4)  右の外の伐木七百二十石

(5)  尚右の外の伐木 二千二百八十石

以上合計 四千五百九十石

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